第1章 総則
第1条(規約の適用)
株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー・コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、通信機器レンタル利用規約(以下、「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として通信機器レンタル利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づき通信機器レンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
- 当社は、本規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとします。
第2条(利用規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
- 利用規約の変更にあたっては、当社は、その内容を当社が別途定める方法でお知らせするものとします。
第3条(用語の定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
協定事業者 | 当社が指定する第1種または第2種電気通信事業者 |
インターネット接続サービス | 協定事業者がその契約約款及び料金表により提供するインターネット接続サービスのいち当社が指定するもの |
インターネット接続サービス契約約款 | 特定電気通信サービスに係る契約約款 |
インターネット接続サービス契約 | 協定事業者の契約約款に基づき締結されたインターネット接続サービスの提供に関する契約 |
インターネット接続サービス契約者 | 協定事業者とインターネット接続サービス契約を締結したもの |
第4条(サービスの提供地域および提供範囲)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
- 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
第5条(権利の譲渡制限)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡もしくは貸与し、または本サービスを第三者に利用させることはできません。
第6条(サービスの終了)
当社は、本サービスを終了することがあります。
- 本サービスを終了するときは、終了する3か月前までにその旨を通知あるいは告知します。
- 本サービスを廃止する場合には、契約者に対し、当社または協定事業者が別途定める方法でお知らせします。
第3章 契約事項の変更
第10条(契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他当社が指定する事項
第11条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その旨を当社が別途定める方法により、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
-
前項の場合に、地位を承継した者が2以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第12条(届出の免除)
前2条の規定による届出は、協定事業者より、前2条の内容の通知があった場合には、届出があったものと見なします。
第4章 契約の内容
第13条(通信機器)
当社は1つの利用契約につき1台の通信機器をレンタルします。
- 当社がレンタルする通信機器の機種は、別紙に記載の機種とします。
第14条(通信機器の引き渡し)
当社は契約者に対し、通信機器を契約者が別途申し込んだ回線設置場所(以下「回線設置場所」という。)に当社指定の手段にて届けることとします。
- 契約者が通信機器を受領したことにより引き渡しが完了したものとします。
第15条(保証)
当社は引き渡し時において通信機器をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。
-
前項の場合、契約者が契約する協定事業者以外のインターネット接続サービスに接続して通信機器を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
- 契約者が通信機器の引き渡しを受けた日から10日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、通信機器は正常に機能するものとみなします。
第16条(修理・交換)
当社は契約期間内において、通信機器本来の目的に従った使用をしていたのにも係らず、契約者の責任ではない故障が発生した場合に限り、当社負担で通信機器の修理もしくは交換を行います。
-
契約者の責任により通信機器が故障した場合、その修理若しくは交換の費用については、契約者の負担とします。修理若しくは交換の費用については別紙に定めるとおりとします。
第17条(免責)
契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない。)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条1項で規定する責任をすべての責任とします。
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火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による通信機器の故障、破損又は滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとする。
- 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、1項の規定は適用しません。
第18条(本件通信機器の使用・保管)
契約者は、通信機器を善良なる管理者の注意をもって、保管・使用するものとします。
第19条(禁止行為)
契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信機器を当社の承諾なく回線設置場所から移動すること。
(2) 通信機器を日本国外に持ち出すこと。
(3) 通信機器を譲渡または担保に供すること。
(4) 通信機器を転貸または売却して第三者に利用させること。
(5) 通信機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること。
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
第20条(損害賠償請求)
本規約第18条、第19条の場合において、当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し、利用契約を解除せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。
第21条(通信機器の滅失・毀損)
契約者が通信機器を紛失(盗難による場合を含む)、破損、滅失した場合、契約者は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに代替通信機器の購入代金相当額もしくは通信機器の修理代金相当額を当社に支払うものとします。また、紛失の場合、当社指定の紛失届を記入して頂く場合があります。
第5章 契約の終了
第22条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨を、別途定める方法により当社に通知するものとします。
-
前項により、契約者が利用契約の解除を通知した場合、契約者は、当社の指示に従い当社の指定する期間内に、本件通信機器を返還するものとします。ただし、当社は契約者に通知して通信機器の所有権を放棄することができるものとします。なお、この場合、当社は通信機器について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
-
前項の期間内に、契約者が通信機器を当社に返還しない場合、当社は会員に対して、違約金を請求することができるものとします。なお、違約金は別紙料金表に記載のとおりとします。
- 利用契約は、契約者が、通信機器を返還した日もしくは違約金を支払った日、または当社が通信機器の所有権を放棄した日に終了するものとします。
第23条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) レンタル料金の支払いを一回でも遅延したときまたは支払が遅延すると予測できる合理的理由が存在するとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき。
(3) 契約者から、協定事業者の提供するインターネット接続サービス契約を解除した旨の届出があったとき又は当社がその事実を知ったとき。
- 前項の規定により通信機器レンタル契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し損害の賠償を請求できるものとします。
- 前条2項及び3項の規定は、本条による解除の場合にも適用するものとします。
第6章 料金等
第24条(料金の額)
当社が提供する本サービスの料金に関する料金およびその計算方法は、別紙のとおりとします。
第25条(料金等の支払義務)
契約者は、その利用契約に基づいて、協定事業者のインターネット接続サービスの内、本サービスを利用するサービスの利用開始日の属する月の翌月から起算して、利用契約の終了した日の属する月までの期間(利用開始日の属する月と利用契約の終了した日の属する月が同一の月である場合は、1ヶ月間とします。)について、前条(料金の額)に規定する利用料金を支払う義務を負います。
- 契約者は、利用料金を、利用月の翌月末日までに支払うものとします。
第26条(遅延損害金)
契約者が当社に対し、第24条で定める本サービスの料金の支払いを遅延した場合は、支払日の翌日から完済に至るまで年利14.5パーセントの遅延損害金を支払うものとします。
- 遅延損害金の支払いについては、別途当社が指定する方法にて支払うものとします。
第27条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第28条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第29条(料金等の請求)
契約者は、当社が本サービスの料金その他本契約に定める請求金額を契約者に対して請求する場合には、協定事業者よりインターネット接続サービスの料金と併せて請求することを承認していただきます。